介護予防とは
介護予防とは、高齢者が自分らしく生活する為に危険な老化のサインを早期発見すること、生活機能の維持・向上を積極的に図り、要支援・要介護状態の予防及び重症化の予防・軽減により、自ら力を取り戻していくことです。
介護保険制度は平成12年度から施行され、増加し続ける介護ニーズを国民全体で支える保険システムとして始まりました。しかし、要介護認定者(特に軽度者の大幅な増加)の増加に伴い過剰なサービスの利用や、軽度者に対するサービス状態の改善につながっていないことなどを理由に18年4月介護保険法の一部改正により、「新予防給付」「地域支援」の創設を行い、予防重視型システムへの転換を図ることになりました。
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介護とは
寝たきりの高齢者や病人、障害者など、日常生活に支障がある人の自立のために、食事・排泄などの身の回りの世話や介抱をすることです。
介護保険法で給付されるサービスでは、大きく分けて2つあります。一つは訪問介護や在宅サービスなどのサービスであり、二つ目は特別養護老人ホームやデイケアセンターなどの福祉施設でのサービスです。これらのサービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。その段階によって要介護度も区分されています。
このようなニーズへの高まりから、最近では、介護福祉士、ホームヘルパー、ケアマネージャー(介護支援専門員)等の専門職も注目を集めています。介護という言葉は、昭和40年代の頃からよく使われるようになりました。さらに、社会の高齢化に伴って平成12年に施行された介護保険法により、高齢者の在宅サービスや保険制度が社会に浸透してきました。
要介護認定とは
要介護認定とは、介護サービスを希望する人が、どれくらいのサービスが必要なのか、どのようなサービスを受けることが出来るのかを公的に認定するための物で、要支援1・2(要支援認定)あるいは要介護1〜5(要介護認定)の介護区分に認定されます。
改正介護保険制度の介護認定について 、平成18年の介護保険制度の改正では介護予防に重点が置かれるようになり、それまでの要支援、要介護1〜5の6段階の介護認定区分のうち、要支援と要介護1の一部が要支援1・要支援2に変更され、要支援1・2と要介護1〜5の7段階の介護認定区分になりました。
さて、改正介護保険制度のサービスを受けるためにはまず要介護認定を受ける必要があります。この要介護認定とは、介護サービスを希望する人がどれくらいのサービスが必要なのか、どのような介護サービスを受けることができるのかを公的に認定するためのもので、要支援1・2(要支援認定)あるいは要介護1〜5(要介護認定)の介護区分に認定されます。
この認定を受けないことには介護保険の介護サービスを受けることができません。サービスを利用したい方が要介護認定を受けるためには、まず最初にお住まいの市区町村に要介護認定の申請を行う必要があります。
要介護認定申請がなされると市町村は申請者のもとに調査員を派遣し、本人の心身の状況や環境などについて聞き取り調査を行います。1次判定を通過すれば、保険・医療・福祉などの専門家などから構成される認定審査会による2次審査がなされ、「要支援」、「要介護」、「非該当(自立)」のいずれかの介護認定が下されます。判定結果に不服がある場合には市町村の窓口にご相談下さい。この介護認定で「要介護」と判定された方は介護サービスを、「要支援」と判定された方は予防サービスを受けることができます。
